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タックスニュース
Monday, March 6, 2017


「砂糖消費税」の課税根拠は?



 税務大学校はホームページ上のコンテンツ「税の歴史クイズ」に、消費税の施行前まで課税されていた「砂糖消費税」に関する問題を追加しました。

その内容は、砂糖消費税が始まった明治34年当時、@色の違い、A製造方法の違い、B糖度の違い――のいずれの基準で税率が変わったかというものです。

 砂糖消費税は昭和15年以降、糖蜜を分離しない製造法の「含蜜糖」と、分離する製造法の「分蜜糖」で税率を区分。

また、含蜜糖でも糖度が86度を超えると高い税率が掛けられていました。

この課税法は消費税法の施行前の平成元年まで続いています。

 しかし、制度が始まった明治34年は、砂糖の色の違いで区分していました。

つまり、クイズの答えは@です。

 当時は、庶民層では黒糖の需要が高く、精製を繰り返して白くなるほどぜいたく品とされていました。

そのため、アムステルダムの砂糖商が考案した「オランダ標本」を参考に、色が白に近づくほど税率が高く設定。

その課税法は約40年続きましたが、砂糖に故意に着色して税率軽減を図る例があったこと、またオランダが中国で優位に販売するためオランダ標本を意図的に改訂したことから、

製造方法や糖度の違いで判断するように改められたそうです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部







国税庁HP新着情報
3月6日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年3月3日

●FAQ「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(平成28年7月)(平成29年3月改訂)(PDF/716KB)



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