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タックスニュース
2017.02.21


《コラム》個人型確定拠出年金の適用拡大



新たに個人型に加入できる人

 平成29年1月より個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入できる人の範囲が広がりました。

今まで個人型DCは企業年金の無い会社員と自営業者等が対象でしたが、新たに確定給付年金の制度がある企業の会社員、公務員、専業主婦も加入できるようになりました。

 個人型DCとは「老後資金を積み立てながら現在の税金を軽減する」制度です。

愛称もiDeCo(イデコ)と名付けられています。


掛け金と所得控除

 掛け金は月額5千円からで全額所得控除、所得税や住民税の計算から除外されます。

掛け金の上限額が各々の立場で異なります。

例えば企業年金の無い会社員の上限額は月23,000円、年間276,000円です。

この場合、所得税、住民税が20%(復興税除く)として、この掛け金額にかかる分の20%、55,200円が節税となり年末調整等で戻ります。

企業年金のある会社員と公務員の上限額は年144,000円、専業主婦は276,000円。

専業主婦は夫が保険料負担をしていれば夫側で所得控除ができます。

自営業者は年816,000円(小規模共済等他の所得控除の制度の掛け金と合わせた額)です。


運用方法

 確定拠出年金は金融商品を運用するので対象は預貯金、投資信託、保険等の金融商品を選びます。

運用益は非課税ですが、場合によっては損失が生じる事がないとは言えません。

運用コストもあるので「個人型確定拠出年金ナビ」で調べてみましょう。

預貯金ならリスクは少ないものの利回りは低く、期待利回りの高い商品もいろいろで選択はなかなか難しいものです。長い目で考えることが必要でしょう。

 口座を開くと金融機関によって違いますが、加入時の手数料3千円程度と管理費が年間1千円から7千円位かかります。


受給の時

 受給は原則満60歳からで原則中途引き出しはできません。

受給時は一時金、年金、両方の併用が選択できます。

一時金であれば退職所得控除の対象です。

企業の退職金支給時と重なると控除枠を超えてしまうことがあるので注意が必要です。

年金受給の場合も公的年金控除の範囲を超えると課税されます。

一般的には一時金の方が節税効果は大きいと言われています。


記事提供:ゆりかご倶楽部







国税庁HP新着情報
2月21日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年2月20日

●「事業承継税制の適用を受けようとしている方又は事業承継税制の適用を受けている方へ」を掲載しました(PDF/446KB)



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