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タックスニュース
2017.02.20b


今年は「マイナンバー元年」



 国民一人ひとりに番号が付与されるマイナンバー制度は昨年1月にスタートしていますが、番号記載が今年から必要になる税務関係書類は多く、実質的には今回がマイナンバー元年≠フ申告です。

所得税の申告書はもちろんのこと、医療費控除などさまざまな税制上の優遇を受けるための申請書類にも12桁の個人番号の記載欄が設けられています。

 マイナンバー制度では、他人の番号の不正利用やなりすましの防止のため、番号を利用する際には本人確認書類の提示が必要となっています。

確定申告も例外ではなく、国税庁は今年の申告に関する「重要なお知らせ」として、「平成28年分の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載+本人確認書類の提示または写しの添付が必要です」と強く呼び掛けています。

 本人確認書類として認められるのは、申請に基づいて発行される「個人番号カード」を持っていればカード一枚です。

持っていなければ、昨年10月〜12月に国内全世帯に送付された「個人番号通知カード」か個人番号が記載された住民票の写しのどちらかに加えて、免許証やパスポートなどの身分証明書が必要です。

 申告書一枚提出するのにも非常に煩雑になったと言えますが、マイナンバーの提示は法律上で定められた義務ではあるものの罰則は設けられていません。

つまり、記載ミスや不提出があったとしても、それを理由に申告書が不受理となることはありません。

ただし今後マイナンバーが銀行の預金口座などと紐付けられていく過程で、将来的に不記載に罰則が設けられる可能性は限りなく高いことには留意してください。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部







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