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タックスニュース
2017.02.20


ふるさと納税をただの寄付にしない



 任意の自治体に寄付をして税優遇を受けられる「ふるさと納税」制度を昨年初めて利用してみたという人も多いでしょう。

寄付に対する返礼としてさまざまな特産品を受け取った人も、基本的に確定申告までしっかり処理をして初めて同制度の税優遇を受けられることを忘れてはいけません。

 同制度による税優遇を受けるためには、寄付先の自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」を確定申告書類に添付して提出する必要があります。

これをしなければ制度のメリットである所得税や住民税の控除を受けられず、単なる寄付となってしまうので必ず忘れないようにしましょう。

もし受領証明書を紛失してしまったなら、寄付先の自治体に連絡をすることで再交付を受けられます。

ただし郵送のやり取りには時間がかかるため、余裕を持って準備しておきたいところです。

 また本来確定申告をする必要がなく、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するつもりの人でも、寄付先が5団体を超えている人や、特例申請をしていない人は、

改めて確定申告をしなければ税優遇は受けられないので注意が必要です。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部







国税庁HP新着情報
2月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年2月17日

●輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を利用した、各種証明書の電子的な発行申請の開始
●「酒類を輸出する酒類業者の皆様へ (参考)輸出証明書発行件数」を更新しました
●酒類の取引状況等実態調査の実施状況(平成27事務年度分)
●「清酒製造業者の輸出概況(平成27年度調査分」について
●「放射性物質に対する酒類の安全性確保のための施策について」を更新しました



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