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タックスニュース
2017.01.17b


《コラム》平成29年度税制改正 個人所得課税編




 平成28年12月8日、平成29年度税制改正大綱が発表されました。

先ず、「個人所得課税」について、主な改正項目につき、内容を概観してみます。


配偶者控除等の見直し

 配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。

 また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。

 例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。

 この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。


積立型の少額投資NISAの創設

 制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当、譲渡等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。

現行のNISAとは選択適用となっています。

 上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用となっています。


リフォーム減税の拡充

 既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の耐久性向上改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)は最大62.5万円、自己の資金による場合は最大50万円となる措置が講じられています。

 また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。

 一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、

@小屋裏、A外壁、B浴室、脱衣室、C土台、軸組等、D床下、E基礎若しくはF地盤に関する劣化対策工事又は給排水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。

 この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。


記事提供:ゆりかご倶楽部







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