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タックスニュース

191119


減価償却設備(機械装置)の耐用年数区分を見直し



 日本経済新聞の記事によると、政府は2008年度から、減価償却資産のうち機械装置の法定耐用年数区分について、現行の390項目を約50項目に集約する方針のようです。

 海外諸国に比べて区分が細かすぎるため、税務計算が煩雑という経済界の不満に応えたものということです。

 そもそも我が国の法定耐用年数は、「各業種ごとにモデル・プラント(標準的生産設備)を選定して、これに修正を加えつつ、各設備についての耐用年数を積上げ計算によって算定する方法(財務省資料)」により、大正7年に大蔵省内規(固定資産減価償却歩合表)として制定されたものです。
その後、昭和22年に法制化され、昭和39年には全面改正されました。
 その後も、小規模な改正はたびたび行われていましたが、今回の見直しが行われば約40年ぶりの大改正ということになります。

 今回の見直しでは業種ごとに複数(たとえば食品加工業は36区分)設定されている区分を原則として業種ごとに1つとすることで、現在390項目ある区分数を50項目程度に集約するというものです。

 諸外国の例を見ると、アメリカは48区分、韓国は26区分、イギリス(定率25%のみ)と中国(原則定額法10年のみ)は1区分ですから、アメリカなみの水準にするということになります。

 この見直しについては、年末の税制改正大綱に向けて、関係省庁や与党税制調査会で詳細を詰められ、来年度税制改正案として国会に提出される模様です。







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