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マネジメントニュース

190327


経産省が能登半島沖の地震の被災中小企業に対策を発表



 経済産業省(中小企業庁)が、能登半島沖の地震で被害を受けた中小企業に対し、特別相談窓口の設置や災害復旧貸付などを行う対策を発表しました。

具体的な対策は以下の通りです。
@特別相談窓口の設置
A災害復旧貸付の適用
B既往債務の返済条件緩和等
C小規模企業共済災害時即日貸付の適用

 これらの措置は、災害救助法の適用を受けた石川県内の3市4町(七尾市、輪島市、珠洲市と志賀町、中能登町、穴水町、能登町)において被災した中小企業への対策として講じられたものです。

 災害救助法は、地震や台風、大雨、大雪などの自然災害により生命や住居に危害が生じた場合、都道府県や国が費用を負担してさまざまな救助活動を行う法律です。

同法には法人や事業者の被災についての「救助」の規定はありませんが、同法の適用を受けた地域には、担当省庁(経産省や国税庁など)や地方自治体が独自の対策を講じるのが通例になっています。

 今回の措置では、石川県内の政府系中小企業金融機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)や信用保証協会、商工組合、経済産業局などに相談窓口を設置。

その上で、災害復旧用の費用貸し付けや現債務の返済条件の緩和などを行います。

 具体的には、従来の貸し付け限度額上限の別枠として最大1億5千万円(中小企業金融公庫)が、運転資金または設備費用として貸し付けられます。据え置き期間は2年または3年。

 また、小規模企業共済制度に加入して12ヶ月以上の掛金を納付しているなどの要件を満たしている場合は、罹災証明書の提出によって、最大1000万円の即日融資が受けられます。

参考URL
能登半島沖地震災害に係る被災中小企業者対策






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