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偽造キャッシュカードの被害が減少。盗難被害は増加



 金融庁の発表した「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」によると、偽造キャッシュカードによる不正引き出しの被害発生件数が減少傾向にあることが分かりました。

 偽造キャッシュカードによる被害は、平成14年度は8件でしたが、平成15年度に106件、平成16年度に467件、平成17年度に892件と激増しています。

しかし、平成18年度については4月から12月の状況で357件。前年同時期と比べて4割弱減っているそうです。

 これは、金融機関が現金自動預払機(ATM)の引き出し限度額を下げたり、ICキャッシュカードを導入したりした成果だと思われます。
平成17年度には108万円だった平均被害額も97万円と減少傾向にあります。

 一方、被害が増加傾向なのは盗難キャッシュカードによる被害とインターネット・バンキングによる被害です。

盗難キャッシュカードによる被害は、平成17年度が6037件だったのに対し、平成18年度は12月までの9ヶ月間で5235件となっており、平成17年度を超えるのは確実な状況です。また、インターネット・バンキングによる被害(同55件)は既に平成17年度の49件を超えています。

 なお、偽造キャッシュカードや盗難キャッシュカードによる被害については、平成18年2月に施行された「預貯金者保護法」によって金融機関が補償することになっています。

ただし、被害者に生年月日を暗証番号にしていたなどの「重大な過失」があった場合、被害者の家族や同居人による盗難、遺失や詐欺等による不正払戻しは対象外とされています。





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