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タックスニュース 190813b タイヤロックで自動車差し押さえ東京都の昭島市が、市民税や都民税を滞納した男性2人に対し、所有する乗用車に「タイヤロック」を用いて差し押さえを実施したことがニュースになっています。 国税徴収法によると、自動車などの動産を差し押さえるためには、徴収職員がその財産を占有することが必要です。 占有とは事実上、その物を支配している状態のことをいいます。 つまり、タイヤロックをした時点で、徴収職員はその自動車を実質的に支配したと解されるわけです。 ちなみに、タイヤロックされた乗用車を移動した場合や隠ぺいした場合、タイヤロック等を破棄した場合は、地方税法、刑法により5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるそうです。 この「タイヤロック」は、都道府県では自動車税の滞納者などに対し、実際に行われている差し押さえの方法です。 また、市町村でも「タイヤロック」による差し押さえを制度化しているところは多いようですが、実際に実施したのは全国で昭島市が初めてです。 乗用車をロックされた男性2人は、滞納した税金を一部支払って(残額は分割納付)、タイヤロックを外してもらったとのことです。 各都道府県でも、タイヤロックによる差し押さえは効果抜群と言っており、今後、全国的に増えてくるかもしれません。 |
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