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180118

地方への税源委譲で見直された住宅ローン減税



 平成19年度税制改正大綱では、いわゆる住宅ローン減税に特例が用意されました。

具体的には、控除期間を15年(従来は10年)に伸ばし、控除率を1〜10年目0.6%、10〜15年目0.4%とすることができる特例で、住宅ローン控除との選択適用です。

 このような特例が用意されるのは、平成18年度税制改正で国税から地方税への税源委譲が図られ、今年分から所得税額が減り、住民税額が上がることになったからです。

住宅ローン減税では所得税額が減税額の上限のため、所得税額が減ると減税額の上限も減ってしまうことになるのです。

 しかし、上限いっぱいの減税を受けられる場合、どちらにしても所得税額は0になります。

一見、影響が無いようにも思えるのですが、所得税額(=減税額の上限)が下がった分だけ住民税は上がるのです。

 極端なケースで試算してみると、年間25万円の住宅ローン減税が受けられる場合で、所得税額が25万円となる標準家庭(給与年収約600万円、夫婦+子供2人、他に控除がない場合)では、9万円近く年税額が上がってしまうことになります。

 平成18年度税制改正では、平成18年以前の入居者に限って、この差額を住民税から控除できる仕組みが導入されましたが、平成19年以降の入居者には手当がされませんでした。

 そこで、平成19年度税制改正大綱では、控除期間を伸ばして控除率を低くすることで、減税額の総額に差額が発生しにくい特例が導入されることになったのです。

 住宅ローン減税と同特例のどちらが有利かはケースバイケースですが、比較的に年収が少ない家庭の場合には特例を利用した方が有利になるようです。なお、住宅ローン控除は平成20年までの時限措置です。






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