|
|
Section |
タックスニュース190110平成19年度税制改正大綱の決定平成19年度税制改正大綱の決定 自由民主党は、平成18年12月14日(木)に「平成19年度税制改正大綱」(以下「大綱」といいます。)を決定し公表しました。 大綱は、平成19年度税制改正の基になるものです。 そこで税理士業界が反対した平成18年度税制改正のうち「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度(法人税法35条)」(以下「同族会社の役員給与問題」といいます。)及び「法人の支給する役員給与、主として定期同額給与・事前確定届出給与(法人税法34条)」(以下「役員給与問題」といいます。)が、どのように結着したかということから、まず述べてみたいと思います。 1 同族会社の役員給与問題 大綱は「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1,600万円(現行800万円)に引き上げる。 この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。」 2 役員給与問題 大綱は「法人の支給する役員給与について、次のとおり整備を行う。 (1) 定期同額給与について、職制上の地位の変更等により改定された定期給与についても定期同額給与として取り扱うことを明確化する。 (2) 事前確定届出給与について、その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月を経過する日)とするほか、同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員に対して支給する給与について、届出を不要とする。 (注)上記の改正は、平成19年4月1日から実施する。 」 以上のように、同族会社の役員給与問題及び役員給与問題については、大綱のとおりに是正されます。 しかし、両者とも平成19年度税制改正であるため平成19年4月1日からの適用になり遡及することはできません。 したがって、それまでの会社の役員給与の取り扱いについては、現行の規定の適用を受けることになることに留意して下さい。 |
平成19年1月の記事一覧へ |