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190221


リース取引に係わる規定が法人税法に格上げ



 現在、平成19年度税制改正関連の法案が衆議院で審議されています。

与党の税制改正大綱に記述された改正案の内容がどのように法案に反映されているかは気になるところです。

 その改正案の一つに「リース会計基準の変更に伴う税制改正」があります。

これまで賃貸借取引とすることが許されていた「所有権移転外リース」について売買取引とみなす改正です。

 これに伴い、改正法案では、法人税法施行令で規定されていたリースに関する規定が法人税法に格上げされています。

 従来の法人税法施行令(136条)では、リース取引のうち売買とされる取引と金銭の貸付けとされる取引が規定されていました。

また、売買とされる取引については、
@リース期間終了時(中途)に所有権が賃借人に譲渡されるもの。
Aリース期間終了時(中途)に格安で買い取る権利が賃借人に与えられているもの。
Bリース資産の状況等に照らして他への転用が困難なもの、
などの要件も規定されていました。

 通常、賃貸借として処理されるリース取引にも、本来は売買とされるべき@〜Bに準ずるものが多かったのですが、賃借料として損金経理している場合の特例があり、これまでは賃貸借とすることが許されていたのです。

 一方、改正法人税法案では、第八款に「リース取引」(リース取引に係る所得の金額の計算)が加えられ、第64条の2において売買とされる取引、および金銭の貸付けとされる取引が第1項と第2項にそれぞれ規定されました。

 なお、同条第4項では第1項、第2項に関して「適用に関し必要な事項は、政令で定める」となっており、改正内容の取り扱いについては、この政令等において明らかになるようです。






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