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タックスニュース190219b「外国為替証拠金取引」で100人が申告漏れ証券会社などの業者が取り扱う「外国為替証拠金取引」で利益を得た人が、国税庁から相次いで申告漏れを指摘され、その人数が昨年12月までの半年で100人を超えたそうです。 外国為替証拠金取引とは、一定の証拠金(保証金)を担保にドルやユーロなど外国通貨の売買を行える個人投資家向けの金融商品です。 証拠金の何十倍もの単位で取引を行うことができるため、大きな収益を得ることが可能ですが、破滅的な損失を招く可能性もあるハイリスク・ハイリターン型の商品です。 所得税上、この外国為替証拠金取引で得た所得(為替差益とスワップ金利)は「雑所得」となります。 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などをいい、源泉徴収が行われる場合や少額の場合を除いて、確定申告と納税が必要な所得です。 たとえ、給与の収入金額が2000万円以下で確定申告の必要のないサラリーマンでも、雑所得など他の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。 ところが、申告漏れを指摘された人のほとんどが外国為替証拠金取引で得た所得を申告していなかったそうです。 外国為替証拠金取引の場合、基本的に取引記録を税務署に提出する義務が無いことが原因とされていますが、なかには業者に「国税庁にはバレない」とそそのかされた人や、他人名義で取引を行う確信犯的な人もいたそうです。 当然、悪質と判断されれば、単なる所得漏れではなく脱税として処理されます。 そうなれば、前科がつくだけではなく、追徴課税される金額も大きくなります。 既に確定申告は始まっていますが、こうした事のないよう注意してください。 |
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