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タックスニュース190209【時事解説】出でよエンジェル投資家昨年の株式新規公開会社数は188社となった。 これは過去2番目に多い公開社数となる。 ちなみに過去最高はネット株でバブルが頂点を迎えていた平成12年の203社である。 株式公開についてはマネーゲーム化した事件が相次ぎ必ずしも市場の評価は好ましいとはいえない。 しかし、昨年188社が新規公開に踏み切ったということは、株式公開を目標に果敢にチャレンジしている経営者もまた多いということである。 安倍政権の抱えている大きな課題に財政再建がある。 安倍首相は財政再建について「成長なくして再建なし」の基本姿勢を貫いており、増税ではなく経済成長で税収を確保したい意向である。 こんな中で株式の新規公開増加は経済活性化には不可欠であり、今回の税制改正大綱でもエンジェル税制の拡充が盛り込まれている。 エンジェル税制とは創業間もないベンチャー企業を支援するための投資優遇税制であり、具体的には以下の3点の規定よりなる。 @ベンチャー企業への投資額をその年の株式譲渡益から控除することができる A株式の譲渡時に譲渡益が出た場合、この譲渡益を1/2に圧縮することができる。 ただしこの規定を受けるためには、譲渡の日において所有期間が3年を超えておりかつ、ベンチャー企業の上場の日より3年以内に譲渡することが必要となる B上場前に株式の譲渡を行い譲渡損が出た場合、またはベンチャー企業の解散により株式の価値がなくなった場合には、その損失額を三年間繰り越すことができる。 エンジェル税制は上記3点よりなるが、このうちAの譲渡益を1/2に圧縮することのできる規定だけが時限立法として、従来、平成19年3月末までの期限付きで施行されていた。 しかしこの度の税制改正にて、その期限が平成21年3月末までと2年間延長された。 またこのエンジェル税制の対象となるベンチャー企業についても従来、研究者の数・試験研究費等の割合・売上高成長率において厳格な規定があったが、その点についても一部緩和されることとなった。 ベンチャー企業が事業で成功するためには事業の独創性と市場性がまず必要である。 さらに決めたことを最後までやり遂げる経営者の企業家精神が必要であり、事業の拡大に伴って人をマネジメントする管理者精神も必要である。 しかし、事業を軌道に乗せるためになくてはならないものは資金である。 「世の中の役に立つことをやっていれば金は後からついてくる」とはいうものの、現実問題として資金面で困っているベンチャー企業は多い。 こんな時にベンチャーキャピタルが出番であるが、ベンチャーキャピタルも他人様のお金をファンドとして受け入れ運用益を出さなければならないため、おいそれとは投資してくれない。 スタートアップ時にリスクをとって資金を提供してくれるのは事業の理念、ビジョン、経営者の人物を評価してくれる個人投資家である。 ゆりかご倶楽部より
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