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タックスニュース
190202
平成19年1月までに発布された法令等
○ 種類株式と事業承継問題
1.平成19年度税制改正の要綱(平成19年1月19日、閣議決定)における種類株式
当該要綱において、種類株式の評価については、次のように措置することとされました。
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6 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化
取引相場のない種類株式のうち、次のものについて、相続税等における評価方法を明確化する。
(1)配当優先の無議決権株式
(2)社債類似株式
(3)拒否権付株式
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これらの内容は、次のとおりとされています。
【平成19年度税制改正の内容】
会社法の施行により発行が容易になった株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、評価方法が明確化されました。
2.事業承継と種類株式
このなかで、事業承継の点から、特に注目すべきは、拒否権付株式の評価が明らかになったことです。
拒否権付株式とは、特定の株主に対して拒否権を付与する株式のことをいいます。
この拒否権付株式が、事業承継に次のように役立つとして評価が明確化されるといわれています。
「中小会社のオーナー経営者が、事業承継後の経営安定のため、一定期間は後継者の独断専行経営を押えるために当該オーナーが拒否権付株式を発行・保有し、事業承継の健全化に資するため」
このような事業承継のならし運転に拒否権付株式が役立てば、現在世間を騒がしている一家経営による乱れた事業承継は少なくなると思われます。
しかも、黄金株といわれる例えば役員選任拒否権付株式が普通株式の評価で算定するということですから実行はむずかしくないと思われます。
この明確化は、評価通達で行われると思われますが、今後の規定の動きに注目しましょう。
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