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191205b

何で他人の税金を払わなければならないの?



●第二次納税義務という制度がある

 納税者(第一次納税義務者)の財産に滞納処分(差押え・換価等)を執行しても、まだ国として徴収すべき税額に足りない場合には、たとえ形式的には第三者名義の財産になっていても実質的にみて納税者に財産があると認められれば、形式的な名義人である第三者を第二次納税義務者として認定し第三者に納税義務を負わせるという制度があります。

第二次納税義務者と納税者との関係は保証債務に類するものとして、その履行の責任を負わせる特別な制度です。

●第二次納税義務はどういう場合に負担するか

国税徴収法で定めている第二次納税義務の種類は各種ありますが、そのうちの代表的なものとして、「滞納者が財産を無償または著しく低い対価による譲渡、もしくは債務免除などを行うことにより第三者に利益を与えたため、国が滞納者の税金を徴収することができない事態になった場合」には第三者に第二次納税義務を課すという規定があります。

この場合次のいずれの要件にも該当するときに、その財産の譲受人または受益者に対して第二次納税義務が課されます。

@ 滞納者がその財産を無償または著しく低い額の対価による譲渡や債務の免除その他第三者に利益を与える処分をしたこと。

A この無償譲渡等の処分が、国税の法定納期限の1年前の日以後にされたこと。

B 滞納者が国税を滞納しており、滞納者の財産について滞納処分を執行してもなお国税に不足すると認められること。

C Bの国税に不足すると認められることが、無償譲渡などの処分に基因すること。

●第二次納税義務を負担する限度は

無償譲渡等の第二次納税義務者が負担する国税の限度は次のようになります。

@ 譲受人などが滞納者の親族その他の特殊関係者である場合、無償譲渡等を受けた時におけるその受けた利益の額。

A @以外の第三者である場合、無償譲渡等を受けた利益の現存額。






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