【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

タックスニュース

190824


ご存知ですか? 中小企業子育て支援助成金



 平成19年度税制改正においては、「子育て支援税制」が各所で真剣に議論されていました。
ところが、もっとも効果的と思われた所得税扶養控除の抜本的見直しが見送られたことから、「事業所内託児施設の割増償却制度」だけが制度化されるという残念な結果になりました。

 同制度は、企業が一定の基準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営をしている場合、取得した託児用施設や設備について5年間の割増償却(原則、償却限度額の20%)を認めるというものです。

しかしながら、同制度は手続きが意外と面倒で、そのわりに税制上のメリットもさして大きくはありません。利用する企業はそれほど多くないと思われます。

 一方、厚生労働省の「中小企業子育て支援助成金」はなかなか魅力的な助成金です。

この助成金は、従業員100人以下の中小企業が、育児休業制度や短時間勤務制度を導入して、はじめて両制度の利用者が出た際に、それぞれの制度について最大で1人目100万円、2人目60万円の助成金が支給されるというものです。

支給対象となる期間は、平成18年度から平成22年度までの5年間です。

 なお、この助成金を受けるためには、あらかじめ「一般事業主行動計画」を都道府県労働局に届けておく必要があり、就業規則や労働協定にも育児休業制度や短時間勤務制度を規定しておかなければなりません。

 しかし、現在の少子化のなかで企業、特に中小企業はこれから求人難の時代を迎えるといわれており、当然、育児休業制度などの制度が人材確保の面でも重要になってきます。既に導入を検討している企業も少なくないでしょう。

 そして、そうした企業にとって、就業規則の改定や「一般事業主行動計画」の策定はそれほど高いハードルではありません。

実際の「一般事業主行動計画」の作成例を見れば、意外と簡単だということが分かるでしょう。

 なにより、助成金は返済の必要の無いお金です。興味がある方は是非、利用を考えてみてください。






平成19年8月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています