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税務会計ニュース180926クレジットカードの入金手数料は消費税の非課税取引最近は「インターネットで商品を購入する」ことが当たり前になってきました。 総務省が発表した「情報通信白書(平成18年度版)」でも、消費者の26.1%がインターネットで商品を購入している実態が明らかになっています。 そして、インターネットで商品を購入する際にもっとも多く利用されている決済方法がクレジットカード決済です。 消費者にとっては、「すぐに決済ができ、早く商品が届く」「手数料がかからない」「カードのポイントが貯まる」などのメリットがあるからです。 しかし、店舗側の事情は少し異なります。 クレジットカードの加盟店になると、カード発行会社からの入金はカード料率による手数料を差し引かれて入金されます。 そのカード料率は実店舗で3〜5%、リスクの高いインターネットショップでは5〜7%です。 たとえば、1万円の商品代金をクレジットカードで決済されると、300円〜700円の手数料が発生するわけです。 利益率の薄い商品などでは馬鹿にならない手数料です。 さらに、この手数料は消費税の課税取引にならないため、仕入税額控除することもできません。 なぜかというと、カード発行会社との取引は宅急便等の代金引換(代引き)サービスとは異なり、債権譲渡取引とみなされているからです。 つまり、カード発行会社からの入金額(売上代金−手数料)は売上代金(売掛金)をカード発行会社に債権譲渡した額とみなされ、売上代金と実際の入金額との差額(手数料)は債権の譲渡損失として処理することになるのです。 消費税法では、売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税とされてます。 したがって、クレジットカードの手数料(譲渡損失)は仕入税額控除の対象にはならないのです。 |
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