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税務会計ニュース181030高額医療費を考慮した給与基準は見直しが必要10月から健康保険法が改正されています。 報道等では70歳以上の高齢者に対する自己負担額の引き上げがクローズアップされていますが、多少、企業実務に関連する改正点もあります。 今回の改正のうち2006年10月より適用されるのは以下の内容です。 ■70歳以上 @上位所得者の自己負担割合が3割負担になります。 A一般所得者、上位所得者の高額医療費に対する自己負担限度額が引き上げられます。 B療養病床入院時に食費・居住費を負担することになります。 ■70歳未満 C一般所得者、上位所得者の高額医療費に対する自己負担限度額が引き上げられます。 ■その他 D出産育児一時金が引き上げられました(35万円〜) E埋葬料(上限)が一律5万円になりました。 このうち、企業の実務に影響する可能性があるのは、70歳未満に対するC(高額医療費に対する自己負担限度額の引き上げ)です。 高額医療費(高額療養費)とは、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関(診療科)で支払った医療費が自己負担限度額を超えたときに、その超えた分が支給されるものです。 今回の改正では、この自己負担限度額が以下のように引き上げられました。 ■月収53万円未満:8万100円(従来は7万2300円) ■月収53万円以上:15万円(従来は13万9800円) なぜ、これが企業実務に関係するかというと、企業の中には高額医療費を考慮して月収を決めているとろがあります。 見て分かる通り自己負担限度額は月収53万円を境に大きく上がりますが、この境が従来の56万円から53万円に引き下げられているのです。 そのため、高額医療費を意識して月収を決めていた企業は月収の改定を検討する必要があります。 |
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