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税務会計ニュース

181005


領収書の「品代」は税務調査で疑われる?



 お店で領収書をもらう場合、大抵は「但し書きは如何しますか?」と聞かれます。
この際、とりあえず「品代にしておいてください」と答える方は多いようです。

 ただ、その取引を記帳する際、購入明細が記載されていない領収書の場合は、取引科目を判断する基準は店の名前と但し書きだけになります。

たとえば、筆記用具なら「消耗品」、書籍なら「新聞図書費」などです。それが「品代」だけだと正確な記帳ができませんので、できるだけ具体的な品名を記載することが好ましいのです。また、これは税務調査の時にも重要です。

 ただ、「品代」と書かかれた領収書が必ず怪しまれるわけではありません。

不自然に件数や金額が多い場合や、他の領収書ではきちんと記載されている場合、購入店がおよそ事業とは関係なさそうな店名の場合などにチェックされる可能性があるのです。

 ちなみに、領収書等に記載された品物の名前を誤魔化す行為は、税務署用語で「品転」または「品名詐称」と呼ばれ完全な脱税行為です。税務署用語になるということはポピュラーな脱税行為ということ。

よくあるケースでは個人の買い物を会社の経費にしたり、本来は資産計上すべきものを領収書を分割して経費扱いにする行為などがあります。

形(領収書など)さえ整えておけば大丈夫と考えてしまうのでしょう。

 しかし、これは税務署がその気になれば簡単にばれてしまいます。というのも、領収書の控は7年間の保存義務があります。

そして、普通の店では領収書とレシートをセットにして保存します。

つまり、反面調査をすれば購入物はすぐ分かるのです。そうでなくても税務署の調査官はプロです。

店に出向き、あの手この手で取引を丸裸にしてしまいます。まずは疑われないようにすること。それが大事なのです。






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