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税務会計ニュース181121bまだタンス株を保有している人は早めの確認を株券不発行制度(株券ペーパーレス化)が2009年6月までにスタートします。 同制度が開始されると、すべての上場企業の株券は強制的に廃止され、すべて証券会社の「証券口座」で管理されることになります。 既に多くのタンス株保有者が「証券口座」の一つである「特定口座」に手元のタンス株を入庫していると思われますが、まだタンス株を保有している場合は、同制度開始の15日前までにタンス株を「証券口座」に入庫した上、株式会社証券保管振替機構(ほふり)の利用を申し込む必要があります。 問題は同制度開始の15日前までにタンス株を「証券口座」に入庫しなかった場合です。 その場合、そのタンス株については株券の名義人の名前で「特別口座」が自動的に開設され、所有者が別途「証券口座」を開設して「特別口座」の株を移動するまで株式取引ができなくなります。 問題はそれだけではありません。 「特別口座」は株券の名義人(株主名簿上の名義人)名で開設されます。 つまり、その株券の前所有者が株券の名義換えを行っていない場合、口座の名義人は前所有者になってしまうのです。 そうなると、「特別口座」の株を移動するのにわざわざ前所有者の手を煩わすことになりますし、悪意があれば前所有者はその株式を他人に売却することも可能です。 こうしたトラブルを避けるためにも、早めにタンス株の名義人確認や「特定口座」へのタンス株入庫などをしておいた方が良いでしょう。 |
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