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税務会計ニュース

181115

節税目的の絵画購入はあまりお得とはいえない。



 会社の社長室や応接室などに伺うと、立派な絵画が飾ってあることが良くあります。
なかには業績が良かった年に節税のために購入したという会社もあります。

 基本的に会社が取得した絵画は有形固定資産(器具備品)にあたり、一般に10万円以上の資産を取得した場合は減価償却の対象になります。

この減価償却というのは文字通り資産の評価額を減少させる処理です。
 しかし、絵画や骨董の類は年を経ても評価額が減少するようなものではありません。

 仮に、ここでその絵画等を減価償却して評価額を減少させてしまうと、その絵画等が高く売れた場合に大きな譲渡益が発生してしまうことになります。

 税務上、減価償却できる絵画とできない絵画は、その絵画が書画骨董に該当するか否かで判断されます。

書画骨董とは、
@古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値や希少価値を有し代替性のないもの、
A美術年鑑等に登載されている作者の制作によるもの−をいい、減価償却できない「非減価償却資産」にあたります。

 ただ、実際にその絵画が書画骨董か否かを取得者が判断するのは難しいでしょう。
そのような場合は、号(絵画の大きさ)あたりの取得価額が2万円以上か未満かで判断できます。
2万円以上なら非減価償却資産、2万円未満なら減価償却資産です。

 なお、書画骨董や土地のような非減価償却資産の場合、取得費用を必要経費として計上することはできません。こ
れは10万円未満の絵画でも同じです。

 つまり、節税目的で絵画を購入をしても、非減価償却資産では経費にできず、減価償却資産でも耐用年数に応じて費用を分配することになるわけです。






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