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税務会計ニュース

180309


永年勤続者と成績優良者に対する表彰は税務上違う



 日本の企業では3月決算がもっとも多いというのは良く聞く話です。

どの位多いかというと、上場企業では8割以上が3月決算。国税庁の発表している平成16年度法人税調査でも3月決算(20.6%)がトップで、2番目に多い9月決算(10.9%)の約2倍となっています。

なぜ、3月決算が多いかというと、日本では国や地方が4月から3月を一年度としているのに合わせているという説が有力です。

ただ、中小企業の中には一番多いからという理由だけで、なんとなく3月決算にしてしまう企業も多いようです。

 そして、多くの企業では4月1日に期首を迎えます。
期首には全社員を集めて朝礼やセレモニー等を行い、そこで永年勤続者や営業成績優秀者への表彰を行っている企業も少なくありません。

しかし、永年勤続者への表彰と営業成績優秀者への表彰では、税務上の取扱いが違うので注意が必要です。

 一般的には、永年勤続者や勤務成績が優秀な社員に対して行う表彰については給与として扱われ、源泉徴収の対象になります。

しかし、永年勤続者の場合、以下の基準に従って表彰した場合には福利厚生費となり、源泉徴収は必要ありません。

◆当該利益の額が当該役員または使用人の勤務時間に照らし、社会通念上相当と認められること。

◆当該表彰が概ね10年以上の勤続年数のものを対象とし、かつ2回以上表彰を受けるものについては、概ね5年以上の間隔を置いて行われるものであること。

 ただし、旅行や観劇等への招待や記念品贈呈ではなく、現金を支給した場合は給与扱いになります。

また、勤務成績優秀者への表彰では、このような特例はないため給与扱いになります。








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