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税務会計ニュース

180602


「事前確定届出給与」届出書はいつ出るの?



 今年度税制改正により、一定の役員賞与について損金算入が認めらることになりました。
もっとも、今回の税制改正で税制上は役員賞与という概念がなくなったため、1ヶ月超の期間(半期、1年など)で定期的に支払われる役員給与の損金算入が認められるようになった−ことになります。

 ただし、これにはもう一つ条件があります。それは、株主総会等で役員給与の支給額をあらかじめ決めて、事前に税務署に届出書を提出する必要があるのです。

こうした手続きが必要なことから、上の役員給与のことを「事前確定届出給与」といいます。

 そして、その届出書の記載内容は以下の通り。かなりのボリュームです。

@氏名と役職名
A支給時期と各支給時期ごとの支給額
B上のAを定めた日と定めた機関等
C事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
D事前確定届出給与にした理由、その支給時期とした理由
Eその事業年度における事前確定届出給与以外の給与の支給時期と支給額
F直前事業年度における給与の支給時期と各支給時期ごとの支給額
Gその事業年度における他の役員に対する給与の支給時期と支給時期ごとの支給額
H参考事項

 この届出書は、事業年度の開始日から3ヶ月後、または役員の職務執行開始日のどちらか早い日が提出期限です。

ただし、今年の4月から6月に開始される事業年度分については、6月30日までに届出をすれば良いことになっています。

 ところが、最初の届出期限まで1ヶ月を切っているのに、この届出書が税務署にも国税庁のホームページにも用意されていません。

ある税務署に確認したところ「早く来ないと困るんですが」と、職員も困惑している風でした。具体的な記載方法は届出書が無いと分かりませんから、早めに用意してもらいたいものです。






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