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税務会計ニュース

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役員給与の支給額が期中に変わったとき



 平成18年度税制改正においては役員給与に関わる税制が大きく変わっています。
大きく変わった点は、従来の役員報酬や役員賞与が「役員給与」に統合された上、原則、損金不算入になったことです。

 ただ、「原則、損金不算入」とはいっても、役員給与の損金算入ができなくなったということではありまぜん。
法人税法の表現上、損金に算入できる役員給与が明確に例外として規定されたということです。

 その損金に算入できる役員給与とは、@定期同額給与、A事前確定届出給与、B利益連動給与の3つです。

 定期同額給与とは、日、週、月などの単位で定額が支給される従来の役員報酬です。

また、事前確定届出給与は、1ヶ月超の期間(四半期や盆暮など)に支給される従来の役員賞与のうち、支給日ごとの支給額を事前に税務署に届けている給与、利益連動給与は業務執行役員に対して利益を指標として支払う給与です。
利益連動給与は同族会社には認められません。

 問題なのは、定期同額給与と事前確定届出給与は、支給額が決まっていることが要件だということです。

実務上、業績変動や役員評価などによって、期中に役員給与の支給額を変えることがありますが、そのために役員給与が損金に算入できなくなってしまったら困ります。

 しかし、支給額の変更が認められるのは定期同額給与だけです。
それも、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により」改定された場合、つまり相当の理由により支給額が減額された場合しか認められないのです。

また、事前確定届出給与に至っては、一切の増額も減額も認められないようです。

 ただし、事業年度終了後3ヶ月以内の株主総会等で役員給与の改定があった場合には、それ以降の改定額の損金算入は認められます。








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