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税務会計ニュース

180221


借金の保証人になったために土地を売った場合に特例



 警察庁のまとめによると、昨年1年間に起きた「振り込め詐欺」は全国で2万1612件。
件数ベースで前年より約4000件程度減少したことが分かりました。検挙率も11.7%と6.6ポイントも上昇しています。

 しかし、依然として「振り込め詐欺」関連のニュースは後を絶ちません。2月12日には、息子を装い「連帯保証人になって債務者になった」と電話連絡を受けた59歳の無職の男性と64歳の主婦が、それぞれ数百万円をだまし取られたそうです。

 この詐欺の手口は、高齢者ほど借金の保証人になることの恐さを知っているという点につけ込んだものです。

 他人の借金の保証人になることは恐ろしいことです。
軽々しく保証人や連帯保証人になることは絶対に避けなければいけません。

しかし、現実には親類やお世話になった人などから保証人を頼まれると断わりきれない事もあるでしょう。そのような場合、万が一ということも考えておくことが重要です。

債務者が債務の弁済をできない場合、保証人はその債務を肩代わりせざるを得なくなるからです。

 本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することを保証債務の履行といいますが、税務上、保証債務を履行するために土地建物を売った場合、その所得については無かったものとする特例があります。

具体的には、債務者の債務超過状態が長く続くなど、現実的に求償権の行使ができない状況の場合においては、土地建物の譲渡所得から求償権の行使不能額を差し引くことができるというものです。

また、とりあえず銀行預金等から債務を弁償し、後日、土地建物を売った場合でも1年以内であればこの特例を利用することができます。






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