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税務会計ニュース

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社長が自分の土地を半額以下で会社に売ると危険



 香川県が高松市内の一等地にある知事公舎などを売却することを決めました。

7200億円近くの莫大な借金をかかえる香川県は、有効活用されていない土地や建物を積極的に売りに出していて、知事公舎売却はその一環です。

 香川県の知事公舎売却は、民間の会社が経営再建のために社長宅を売却して、そのあがりを運転資金などに充てるようなものです。

 ただ、民間の会社の場合には会社再建のためではなく、社長が個人の借金を自分の会社に肩代わりしてもらうために、借金の担保として差し入れている自分の土地を自社に売るケースもあります。

その場合、税務上のみなし譲渡の規定が適用されることがあるので注意が必要です。

みなし譲渡の規定とは、個人が譲渡所得の起因となる資産を法人に対し時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合に、実際の譲渡価額ではなくその譲渡があったときの時価によって譲渡があったとみなして課税されるというものです。

 例えば、社長が2千万円の借金の担保としていた土地を自社に2千万円で売って借金を全額返済したとします。

現実には、会社は2千万円で社長の土地を購入したことになりますが、その土地の売却時の時価が6千万円だったとすると、時価の2分の1未満の価額で社長は自社に土地を譲渡したために、みなし譲渡の規定が働いて、社長は6千万円の土地の譲渡収入を得たとみなされ譲渡所得の申告をしなければならないわけです。






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