【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

税務会計ニュース

180822b


宝くじは非課税?。サマージャンボで億万長者が168人



 8月11日、サマージャンボ宝くじの抽せんがありました。
今年のサマージャンボ宝くじでは億万長者が168人も誕生するそうですが、その当たりくじの本数は1000万枚に4枚。

当選確率は0.00004%です。また、1000万枚(30億円)あたりの当選金額は14億1990万円ですから、300円の宝くじ一枚当たりの期待値は142円になります。

 当選確率や期待値だけ見れば、株式投資や競馬などの方がはるかに上です。

しかし、我々庶民にとって「億」という金額を手にする手段はそれほど多くはありません。
まさに宝くじは「夢」を買うくじなのでしょう。

 宝くじの当選金に税金がかからないのは良く知られていることです。

これは、宝くじの根拠法である「当せん金付証票法」の第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と規定されているからです。

本来、宝くじの当選金は懸賞の当選金と同様に一時所得にあたりますが、非課税なので申告する必要がありません。

ナンバーズやロト宝くじ、またサッカーくじ(TOTO)も同様に非課税です。

 ただ、これを逆に考えると、300円の宝くじから期待値の142円を差し引いた158円のうち経費(約39円)を差し引いた約119円は地方自治体の自主財源に充てられています。そして、その用途は税金とほぼ同じです。

つまり、宝くじは購入時に購入者全員が既に税金を支払っているという見方もできるのです。

 ところで、幸運にも宝くじで高額の当選金があたった場合、その使い道は海外旅行に行ったり、家を買ったり、事業開始の資金にしたりと様々でしょう。

ただ、あまり派手な使い方をすると税務署がそのお金の出所について疑問を持つこともあります。

念のため、当選金を受け取る際には金融機関の発行する「当せん証明書」を受け取っておきましょう。







平成18年8月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています