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税務会計ニュース

180807


使わなくなった減価償却資産はどうする?



 せっかく高い金を出して導入した設備なのに、その設備で生産していた商品が売れなくなった、商品の仕様が変わって使えなくなった、増産や効率アップのためにさらに効率の良い設備に買い替えたなどの理由により、耐用期間満了前に使わなくなる場合があります。

 通常、そのような設備は売却するか、廃棄や解体などの処分をしてしまうケースが多いのですが、「また使えるかも」「廃棄や解体代がもったいない」「記念にとっておきたい」などの理由で、工場やオフィスの片隅でホコリを被っていることも良くあります。

 こうした設備は、会社にとってはムダな資産です。
減価償却資産には地方税の固定資産税が課税されますし、資産の額が増えることで融資を受ける際などに不利になる財務指標もあります。

「高額で売れる見込みがある」とか「利用再開の可能性が高い」等の理由が無ければ、思い切って処分を検討するのも手です。

処分してしまえば、前述のデメリットは無くなりますし、その資産の未償却残高は全額経費にできます(除却といいます)。

 しかし、「廃棄や解体代がもったいない」「記念にとっておきたい」などの理由で、現実的に処分(廃棄、解体など)をするのが難しいケースもあります。

そのような場合には「有姿除却」という方法があります。

 有姿除却とは、「今後、使用する可能性がない」減価償却資産について、廃棄、解体などを行っていない場合であっても除却ができる税制上の制度です。

ただ、その減価償却資産を「今後、使用する可能性がない」とするための要件は通達で決められており、その要件を満たしていることを証明するのが少々面倒な場合もあります。

有姿除却をする時は早めに判断した方がスムーズに処理できるのです。






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