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税務会計ニュース

180420


物品での寄附は時価で評価する。



 今般の税制改正において、寄附金の控除下限額が1万円から5千円に引き下げられました。

従来でも「当該年の寄附金合計−1万円」か「当該年の総所得額の30%」の少ない方を所得から控除(寄附金控除)することができましたが、今後は「当該年の寄附金合計−5千円」か「当該年の総所得額の30%」の少ない方を控除できるようになります。

たとえば、年間で1万円を寄附した場合、今までは所得控除が受けられなかったのが、今後は1万円−5千円=5千円を控除できるようになるわけです。

 ただし、これは個人が国や地方公共団体などに特定寄附金を支出した場合に受けられるもの。法人が支出した寄附金は対象になりません。

 法人が支出する寄附金とは、「法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的な無償の供与」をいい、「広告宣伝費や交際費、福利厚生費とされるものは除かれる」とされています。

そして、損金算入できる寄附金については、税法上で一定の制限が定められています。
それは、無制限に寄附金の損金算入を認めてしまうと、課税所得の圧縮を無制限に認めてしまう結果になるからです。

 ところで、寄附金には「その他の資産の贈与」、つまり物品等の寄附も含まれます。

問題は、その物品等の価額をどう算定するかですが、これについては「時価」ということになっています。

つまり、寄附した物品が購入時には10万円だったとしても、寄附したときの時価が100万円であれば100万円を寄附したことになります。

また、その場合の税務においては、10万円の資産で100万円分の価値の寄附をしたと考えられ、差額の90万円は益金(譲渡益)として処理することになります。







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