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税務会計ニュース

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花盛りのフランチャイズシステム 加盟金処理は面倒



 日本の小売業界、飲食業界では、コンビニエンスストア、持ち帰り弁当、ラーメン店をはじめとする「フランチャイズチェーン」の店舗が隆盛を極めています。

 一般にフランチャイズシステムのメリットは、
1.フランチャイザー(本部)の開発したブランドを利用できる。

2.広告宣伝をフランチャイザーが統合的に実施してくれる。
3.フランチャイザー一括仕入により低価格で商品や材料を入手できる−などとされています。

 しかし、それは当然タダではなく、フランチャイジー(加盟者)はフランチャイザーに加盟料やロイヤリティを支払うことになります。

悪質なフランチャイザーには、この加盟料などを詐欺まがいの方法で要求してくるところもあるようなので、フランチャイズへの加盟の際は十分に調査する必要があるでしょう。

 ところで、このフランチャイザーに支払った加盟金の取扱いですが、それは経営に関する指導、種々のサービスの提供を受けるために支出する権利金であるため、その契約期間が1年以上であれば、繰延資産として処理する必要があります。

支出時に損金とすることはできないのです。

さらに、繰延資産の償却期間は、その支出の効果の及ぶ期間であり、法人税基本通達に定められている期間のほか、契約期間などを基礎として「適正に見積もった期間」とする必要があります。

フランチャイズへの加盟一時金については、法人税基本通達に定められていないため、「適正に見積もった期間」とすることになりますが、国税当局では、加盟一時金の性質に類似するノウハウ設定契約にかかわる一時金の償却期間(5年)に勘案して、「5年で償却するのが適当」と判断しているようです。






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