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税務会計ニュース

170805


「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が成立



 8月3日の参院本会議で「偽造・盗難カード預貯金者保護法」が成立しました。

この法律は言うまでもなく、昨今激増しているキャッシュカードの盗難・偽造による被害に対応したもので、不正な預金引き出しの被害について金融機関に幅広く補償を義務づけています。

特に、これまでは補償の対象外だった盗難カードでの被害に対しても補償が義務づけられ、カード被害に対する補償制度は一歩進んだといえるでしょう。
 なお、同法の施行は来年2月上旬です。

 警察庁の調べによると、偽造・盗難カードによる被害は、2004年度だけで実に27億8500万円。

急増するカード被害に各方面から金融機関に救済を求める声が広がり、昨年1月には、全国銀行協会(全銀協)が偽造カードによる被害については「預金者に帰責事由が無い限り」補償する申し合わせを実施しました。

しかし、「盗難」カードについては、被害件数が多すぎるためか、未だ補償の対象になっていませんでした。

 今回成立した「偽造・盗難カード預貯金者保護法」の要旨は「偽造・盗難被害は金融機関が原則全額補償」「盗難被害で軽過失の場合は75%補償」「預金者の過失は金融機関が立証」「金融機関は防犯システムを強化」の4点。

偽造カード、盗難カードとも暗証番号を他人に故意に教えるなどの「重過失」が無い限り補償を受けることができるようになりました。

ただし、盗難カードの場合は、類推しやすい誕生日などの暗証番号を使い続けるなどの「軽過失」があった場合、補償額は被害額の75%に減額されます。

 既に全銀協では、法施行の2月を待たずに自主的な補償を始める方針で、早ければ9月には補償について定めた約款のひな型の改訂を行うとのことです。







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