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税務会計ニュース170803顧客を展示会に招待したときの食事代は販促費アパレルメーカーや不動産業者など、高額な商品や特殊な商品を販売する会社は、ホテルや温泉宿を利用した展示会や豪華バスを利用した現地案内など、一定の顧客に対して手間とお金を掛けて販売促進活動を行うことがあります。 ところが、その販売活動にかけた費用について、得意先への接待旅行などと形態が似通っていることから、「販促費ではなく交際費になるのでは?」と考える人もいるようです。 しかし、これらの費用については相手方を接待、供応、慰安するという性格が薄いことから、税務上は「狭義の営業費」と見なされます。 従って、かかった交通費や食事代、宿泊代など通常必要となる費用については交際費として取り扱う必要はありません。 例えば、呉服店やアパレルメーカーなどがホテルなどに遠隔地の得意先を招待し、季節商品の展示会を行うような場合。 その得意先のために呉服店やアパレルメーカーなどが支払った交通費や宿泊費が通常必要となる金額であれば、販売促進費として全額損金にすることができるわけです。 ただし、こうした展示会などにあわせて行われる宴会の費用や、手土産の費用については、それが展示会などの一環として行われるものであったとしても、接待、供応、贈答という目的が明らかであるため、交際費として取り扱うことになります。 |
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