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税務会計ニュース

170722


海外での中小企業の知的財産権被害調査を助成 経産省



 このたび経済産業省と中小企業庁は、海外での知的財産権の侵害に悩む中小企業が、その実態を把握する際の調査代行、および調査費用の補助を行う「中小企業知的財産権保護対策事業」を22日より始めました。

 これまで中小企業では、海外で知的財産権の侵害の被害を受けても、費用やノウハウがネックとなって実態を把握できず、泣き寝入りするしかないケースが多かったようです。

しかし、同事業を利用して調査結果を得ることができるようになれば、現地で法的手段に訴える道が開けるようになります。

 具体的には、日本貿易振興機構(ジェトロ)が、海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業に代わって現地調査を実施。

模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等について結果を報告します。

また、かかった現地調査費についても3分の2、または200万円のいずれか低い金額をジェトロが負担します。

 助成条件は以下の通り、

(1).調査国において、登録済または出願中の特許権、実用新案権、意匠権、商標権が存在し、または著作権を保有していること

(2).外国における権利侵害の存在を客観的に示す証拠があること

(3).他の機関から、同様の助成を受けていないこと
 なお、調査受付は7月22日から11月30日まで。ジェトロ(03-3582-5198)などで受け付けています。







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