|
|
Section |
税務会計ニュース170603地方税の課税処分に不服がある場合税務署は、法人税の税務調査を行ないますが、その結果、更正や加算税の賦課決定の処分が行なわれるケースもあります。 しかし、その処分に不満があれば「不服申立て」をする権利が納税者には与えられています。 ただ、その権利が地方税当局の処分にもあるのかどうかは意外と知られていません。 不服申立ての権利とは、国税の場合は税務署長への「異議申立て」と国税不服審判所長への「審査請求」を意味します。 一般には、税務署長に対する異議申立てを行い、異議申立ての決定を経た後の処分についても承服できない場合に、国税不服審判所長に対して審査請求することになります。 例外は、青色申告書に関する更正などです。 それについては、納税者の選択により異議申立て、審査請求のいずれかを選択できます。 それでは、地方税についてはどうでしょうか?。 都道府県税においては、都道府県知事自らが行った処分については「異議申立て」でき、地方事務所などの所長が行った処分については、都道府県知事に対する審査請求のみ行なえることになっており、両方とも一審制です。 また、市町村税については、市町村長に対する異議申立てのみの一審制が採用されています。 なお、都道府県知事や市町村長が行った決定、裁決について不服がある場合には、裁判所に提訴するしか方法が残されていません。 ちなみに、裁決などの取消訴訟は、決定、裁決があったことを知った日から「3カ月以内」に提起する必要がありますのでご注意ください。 |
戻 る(平成17年の記事一覧へ) |