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税務会計ニュース170422個人情報漏洩で個人にも罰則 自民党が改正案4月1日から本格的に施行された個人情報保護法ですが、現行の個人情報保護法には、企業の従業員個人が情報を持ち出した場合にその個人を罰する規定がないことから、情報漏洩防止の実効性には疑問の声が上がっています。 そのため自民党では、個人情報を持ち出した「個人」に対し、罰則を与えることを盛り込んだ改正案を今国会に提出する予定のようです。 自民党が今国会に提出する個人情報保護法の改正案は、 (1)5000人分以上の個人情報を扱う企業と委託先の従業員や元従業員が、 業務で知り得た個人データをみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したりすることを禁じる. (2).従業員らがデータを不正な利益を図る目的で第三者に提供した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す―― など。 これは、同法の施行後も、秋田県湯沢市やトヨタ系リース会社などをはじめ、個人情報漏洩や流出事件が相次いでいることに対応するのが目的だと考えられています。 現行の個人情報保護法では、違反企業が所管大臣の命令などに従わない場合、代表者らに6か月以下の懲役などの罰則が科せられることになっています。 しかし、従業員など個人が勝手に個人情報を持ち出すことについては、現実的に対応することは困難と言われています。 また、紙媒体等に書かれた個人情報を持ち出した場合は窃盗罪が適用できますが、データのみを持ち出した場合に適用できる罰則はありません。 今回の改正案によりこれらの問題点が解決すれば、個人情報漏洩防止に向けて、その意味は大きいのではないでしょうか。 |
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