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税務会計ニュース

170829


メーカーが特約店に売る宣伝用看板は安くてもOK



 化粧品や食品のメーカーの間では、販売店や特約店に広告用の看板や自動車などを贈与するケースがよくあります。

そのメーカーが販売店や特約店に広告宣伝用資産を贈与や譲渡した場合、税法上、メーカーが計上する資産の取得価額は繰延資産として計上することになります。

 この場合、その資産の取得価格は、「当該資産の価額からその対価の額を控除した金額に相当する費用」で計算します。

また、税法上の繰延資産については、その金額が20万円未満であれば、込み入った償却計算をする必要はなく、支出年度に損金経理することができることになっています。

 例えば、取得価額28万円の広告宣伝用資産の贈与にあたって、相手方に10万円を負担させたケースでは、「取得価額28万円−相手方の負担額10万円」で、取得価額から特約店の負担額を控除した18万円が、繰延資産となるべき金額となるわけです。

そして、この場合は、その金額が20万円未満であることから、支出した日の事業年度において少額の繰延資産として損金経理を条件に損金に算入することが認められます。

 気になるのが、メーカーなどが広告用の看板等を購入して、それを極端に低い価額で特約店に譲渡するケースです。

「極端に安い」ことから交際費等になるのではと心配される方もいますが、これについても、その資産の取得価額から譲渡価額を控除した金額に相当する金額を、繰延資産として取り扱っても差し支えありません。






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