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税務会計ニュース

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起業家の会社設立前の税務処理に特例措置あり



 再来年は、団塊世代の定年退職が相次ぐため、起業家が増えることが予測されています。

新たに起業する人の中には、立案した事業計画の遂行に追われて、会社の設立登記が遅れてしまうということがあります。

そのような場合(登記前に事実上営業をスタートさせていた場合)、登記完了前までの損益の処理に戸惑うケースも少なくありません。

 会社は設立登記をして初めて成立するため、設立後最初の事業年度の開始日は、会社の設立登記をした日となります。

このため、設立登記前の損益は、原則として設立登記前の組織体に帰属するものとされています。
個人事業であれば、その個人の損益として取り扱われることになるわけです。

 しかし、設立登記前の期間が短い場合には、その間の取引を設立後の会社と区分して計算、申告することに手間がかかるうえ、一般的にその期間における取引金額も大きくはないと考えられます。

そのため、設立期間が通常要する期間を超えて長期にわたる場合や、個人企業から法人成りした場合を除き、法人が設立登記前の損益を設立第一期の事業年度に含めて申告しても良いとされています。

 ただし、この場合であっても、設立第一期の事業年度スタートは、設立登記の日となるため、交際費の損金算入限度額や減価償却費の償却限度額の計算は、設立登記の日から事業年度末までの月数で計算する必要があります。

(設立登記前の損益)








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