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税務会計ニュース

171214


会社が労災給付金に上乗せ支給する付加金は非課税



 共同通信によると、厚生労働省が12月13日までに、職場でのセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)が原因でうつ病など精神疾患になった場合には労災の対象になる、とする通知を全国の労働局に出したそうです。

 セクハラ被害については、旧労働省が1999年の精神障害などの労災認定指針ですでに対象に盛り込んでいるものですが、労働基準監督署でセクハラのとらえ方や指針適用にばらつきがあったことから、厚生労働省ではあらためて周知を図った模様です。

通知は12月1日付のもので「セクハラの内容自体だけでなく、その後の事業主の対応や職場環境の変化なども含めて労災かどうか判断する必要がある」などとしています。

 ところで、業務中に災害に遭った労働者にとって助かるのは、労災認定によって受けられる休業補償です。

ただ、会社のなかにはその休業補償である法定給付額が支給している賃金よりも低いため、別途付加給付金を支給するところがあります。

問題は、その会社が別途支給する付加給付金に税金が課税されるかどうかですが、それについて国税当局では「使用者が法定給付額に付加して給付する金銭については、法定給付金と別個のものとは言えない。

その付加給付金の額と法定給付金との合計額が通常支給されるべき賃金の範囲内であることなど、補償額として相当なものであれば非課税所得となる」としています。







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