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税務会計ニュース

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役員賞与「損金算入」に関する動きが活発化



 企業会計基準委員会(ASBJ)は11月29日、「役員賞与に関する会計基準」を公表しました。
これは「役員賞与」について、従来の剰余金の額の減少として処理する方法を改め、発生した会計期間の費用として処理することを定めたものです。

 また、平成18年度税制改正に対する議論においても、業績連動型の役員賞与に限り損金算入を認める案が浮上してきています。役員賞与をめぐる会計や税務の動きにはしばらく注意が必要なようです。

 新しい会計基準において役員賞与に対する取扱いが変わったのは、来年5月に施行が予定されている会社法を意識した動きです。

会社法では、利益処分案の株主総会決議に相当する定めがなく、従来の実務慣行である剰余金を原資とした役員賞与の支給が可能かどうかが明かになっていません。

このため、ASBJでは役員賞与を役員報酬と同様に期間費用として処理する方向で検討。今回の公表に至りました。また、これについては経済界からの強い希望もありました。

 ところが、会計基準と税法上の取扱いは必ずしも同じとは限りません。
税法は、商法や企業会計とは独立した立場をとっており、実は企業会計と税務処理には矛盾する点がかなりあるのです。

役員賞与についても、職務執行の対価を越える部分は利益の分配であるから損金にはならないとの税務当局の考え方があることから、会計上の役員賞与は損益算入でも、税務上は損金不算入になるだろうと見られていました。

 しかし、与党税制協議会が11月30日の会合で、業績連動型の役員賞与については損金算入を認めることを平成18年度税制改正に盛り込む方針を固めたことから状況は一転。しばらく、この問題は注目です。






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