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税務会計ニュース

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一時的な入院ならば同居してなくても同居特別障害者



 費用の原則1割負担を求める障害者自立支援法が10月31日、衆院本会議で可決、成立しました。
同法では、国や自治体に対しサービスにかかる費用の義務的経費化、自治体によって格差があったサービス内容について全国共通の基準の設定、さらに就労支援事業についての充実措置など、障害者の自立を支援する様々な措置がとられています。

 しかし、世間の関心の中心はやはり費用の1割負担。所得に応じて自己負担額の上限を設定するなどの配慮措置も講じられていますが、障害者側からは多くの不安の声が上がっています。

 ところで、障害者への配慮という面については、所得税においても障害者控除が用意されており、納税者自身だけでなく配偶者や扶養親族が障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。

 同控除制度では、障害者一人について27万円が控除できますが、特別障害者に該当する場合の所得控除額は40万円になります。
そして、その特別障害者が同居している場合は、同居特別障害者として40万円に対しさらに35万円がプラスされます。

 特別障害者とは、6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人などのことです。

通常ならば長期間、自宅で介護するのは非常に困難なことから税法上、同居特別障害者控除が用意されているわけです。

問題は、なんとか自宅で介護していたけど、年の途中で様態の悪化などにより入院し、同居しなくなったときに同居特別障害者として扱えるのかどうかです。

これについて国税当局では「病気治療などのための入院で、一時的に別居している場合は、同居特別障害者と判断する」としています。






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