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税務会計ニュース

171027


個人業者が購入する日刊新聞の購読料は経費にならない



 インターネットの普及により、「情報をネットから入手する」という人が若年層を中心に増えています。
実際、総務省の「情報流通センサス」を見ると、アナログ情報(新聞や雑誌など)とデジタル情報(ネットやCDなど)との流通量比率は、平成5年度が5:4だったのに対し、平成15年度には1:30と圧倒的にデジタル優勢になっています。

とはいえ、これは単にデジタル情報が激増しただけで、アナログ情報は横這い状態であり、新聞や雑誌が衰退しているわけではありません。まだまだ主情報源は新聞という方も多いのではないでしょうか。

 ビジネスに役立つ情報を得る手段としては、業界紙や専門誌、さらには、日刊新聞や一般雑誌などを購入するケースが多いと思います。

そして、そういった新聞や雑誌の購入費は意外と高くつくものです。
当然、その購入費は事業に役立つ情報を得るために購入したのだから、すべて必要経費として落とせると思いがちですが、実は経費として落とせるものと落とせないものがあるのです。
特に個人事業者の場合は「事業に要するもの」と「家計から支出すべきもの」という区分けが必要とされています。

 まず、業界紙や専門誌については、一般の家庭で定期購読するということは考えられませんから、購入代金は「事業に要するもの」で必要経費に算入できます。

しかし、一般の日刊新聞については微妙です。たとえば、理髪店や食堂で顧客に対するサービスとして購入したものは「事業に要するもの」でしょう。
しかし、マスコミ関係者でもない個人事業者が購入する日刊新聞は、確かに事業経営上必要な記事もあるのでしょうが、その紙面には、スポーツや芸能面、テレビ番組欄といったような記事もあることから、一般的に「家計から支出するべきもの」と考えられています。






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