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税務会計ニュース

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協同組合から受け取った配当金の税務処理は要注意



 同じ業種の事業者が集まって組織する協同組合で多いのは、資材などを協同購入することで仕入れコストを低減することがメインの事業とするものです。

しかし、こうした協同組合でも収益が発生した場合、その収益に基づいて配当を受取ることがあります。

ここで気をつけなければいけないのは、この配当を「受取配当金」として益金不算入の対象に含めることができないということです。

 法人が個人に対して行う利益の配当については、法人課税後の配当金にさらに個人所得課税が行われる仕組みになっています。

つまり、ひとつの所得に対して法人税と所得税が二重に課税されるわけです。
そこで、その二重課税を避けるために所得税法では、配当所得に配当控除率を乗じて求めた金額を法人が前払いした税額とみなし、所得税額から控除することになっています。

 また、この二重課税は法人が配当を受取った場合にも生じますが、所得税と同様に法人税法にも「受取配当等の益金不算入」(連結法人株式及び関係法人株式等以外の株式に関する配当額の100分の50に相当する金額および特定株式等に関する配当額は益金に算入しない)という規定があり、二重課税が回避されています。 

 しかし、「協同組合」から受けた配当金については、国税当局が「たとえそれが事業分量に応じた配当であったとしても、形式的には剰余金の分配だが、実質は組合員に対する売上割戻しの性格を持つため、支払いをした協同組合では損金とされることから、益金不算入の対象となる受取配当金には含まれない」としており、この「受取配当等の益金不算入」の恩恵を受けることはできません。







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