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税務会計ニュース170916借地権の地代を過去3年分の路線価の平均で決める時借地権の設定で地代を決めるとき、一般に、相続税評価額などから割り出しますが、地価下落などの影響で具体的な価格が定め難くなっています。 法人が借地権を設定して他人に土地を使用させる場合、権利金に代えて「相当の地代」を受け取れば、権利金の認定課税は行われません。 これを「相当の地代方式」といい、「相当の地代」は、土地の更地価額を基準として算出した土地価額の6%とされています。 ところで、「相当の地代」を求める際、通常の取引価額が把握できれば、それに基づいて決めることができるのですが、通常の取引価額が分からない場合は、国土交通省が毎年発表している公示価格などから合理的に算出した価額、もしくは国税庁が公表している相続税評価額(路線価)、または、その相続税評価額の過去3年間の平均額のいずれかを用いて決めることになります。 そのなかで問題となるのは、「相続税評価額の過去3年間の平均額」で算出するときです。 3年間の平均額について、本年分の路線価を入れて計算すべきなのか、それとも前年までの路線価の3年間の平均で良いのかという点で戸惑うものです。 地価の変動はその土地に起こる特有の事情により、1年で驚くほど価額が変動するもの。例えば、過疎地であっても鉄道の駅が出来ることが決まれば、地価は1年で急騰する場合があります。 そこで、「相続税評価額の過去3年間の平均額」を使用する場合、その改訂の時点において公表されている相続税評価額を基礎として、すなわち、「前年以前の3年分の平均額をベース」にして相当の地代を算定することを認めています。 |
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