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税務会計ニュース

170914


一般に広く宣伝するためならば接待費用も経費



 アパレル業界などでは秋物から冬物の商品を売り出すシーズンです。
売り込みに際しては、交際費の出費は避けて通ることはできない場合がありますが、接待などを行なう相手方によっては交際費ではなく、広告宣伝費として処理できるケースもあります。

 交際費にあたる接待などを行なう相手方は、得意先や仕入先のように直接取引関係のある会社や個人だけでなく、間接的に利害関係のある者なども対象となる場合があります。

例えば、株主や直接取引関係のない同業者、事業所所在地の住民、関係官庁のほか、社内の役員、使用人などです。「出張してきた本社の社員を支店が接待する費用」や「株主総会後に行う株主懇談会の費用」なども、交際費の対象になるわけです。

 ただし、対象が一般消費者の場合は取扱いが異なります。一般消費者もその法人と取引するという点においては得意先や仕入先と同様ですが、その取引に際して行われる接待、贈答などが広告宣伝を意図するものであれば、かけた費用は交際費ではなく広告宣伝費として処理できるのです。

 なお、一般消費者とは、商品、サービスの最終消費者を指しています。なので、「医薬品メーカーにおける医師、病院」、「化粧品メーカーにおける理髪店、美容院」、「建材メーカーにおける工務店」、「肥料メーカーにおける農家」などは、一般消費者とはなりませんので、注意が必要です。








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