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税務会計ニュース

170421


業務上死亡した社員への弔慰金は給与の3年分



 先頃、内閣府が発表した「高齢社会白書」によると、総人口に占める高齢者の割合(高齢化率)は19.0%と過去最高を記録しました。

我が国において進行する「高齢化」は、今後、数十年は続く社会問題となっています。

こうした状況の中、企業にとっても、弔慰金、死亡退職金といった弔事関連費用(収入)に関する経理処理を実施する機会が増えています。

 社員に不幸があった場合、会社はその社員の遺族に弔慰金を支給することになります。

この弔慰金について、国税当局では、「一定額までを弔慰金として非課税、これを超えた部分については退職手当に当たる」という判断をしています。

これはどういうことかというと、法人税法上では、弔慰金も退職金もそれが妥当な範囲内であれば損金の額に算入できますが、相続税法上では弔慰金は相続税の対象にはならず、死亡退職金は対象になるという違いがあるのです。

つまり、遺族にとっては弔慰金か死亡退職金によって、支払うべき相続税の額が違ってくるということです。

 ここで問題となるのは、国税当局のいう「一定額」の相場です。

これについては、弔慰金が実質的な退職手当などに当たるかどうかハッキリしないものについては、業務上死亡の場合は給与額の3年分、業務上死亡ではない場合には給与額の半年分を弔慰金として取り扱われています。

なお、このときの給与額は死亡時点で直近に支給された給与額、または同じくらいのポストの社員が受ける給与をもとに計算します。







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