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税務会計ニュース

170330


優秀な外交員引き止め策で支払われる金品は契約金



 アメリカ政府が、イラクやアフガニスタンなどへ派遣する米軍将兵のボーナスを大幅にアップさせています。

その理由は、イラクで要人警護や警備業務などを請け負う、民間の戦場業務会社による人材引き抜きが増えているからです。

日本の国内企業の間でも似たような人材引き止め策をとる会社がよく見受けられます。

 経営陣のヘッドハンティング、ライバル会社からの技術者などの引き抜き、退職社員が独立する際の元同僚引き抜きなど、いわゆる社員の引き抜きは、さまざまなケースで起きています。

労働者には転職の自由があり、企業間には自由競争の建前がありますから、これを防止するのは非常に困難。

企業にとっては頭の痛い問題です。 ところで、特に引き抜きのターゲットにされやすいのは、帰属意識が薄く、即戦力として期待できる優秀な販売外交員だそうです。

しかし、企業にとっても優秀な販売員を失うのは痛手。
そこで、この販売外交員を引き止めるために、引き続き勤務することを条件に慰留金を支給するという方法が良くとられます。

この場合、気になるは、この慰留金に対する税務です。

 税務上、外交員に対する慰留金は契約金として扱われ、源泉徴収の対象とされています。

ここでいう「契約金」とは「一定の者に専属して役務の提供をする者で、その一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金」のことで、引き止め策として支払われる慰留金もこの契約金とされています。









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