【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

税務会計ニュース

170316


会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時



 3月13日に中国・全国人民代表大会が全体会議を開き、辞任した江沢民・国家中央軍事委員会主席の後任に、胡錦濤・共産党中央軍事委員会主席(国家主席、党総書記)を選出しました。

これにより、江氏が保持していた党、国家の全ポストは、すべて胡氏に引き継がれ、中国においても世代交代が着実に進んでいることを目の当たりにしました。

日本においても世代交代の波は起きていて、経済の高度成長期からおよそ40年が経ったいま、老舗といわれる会社の経営者の多くが2世から3世の時代にバトンタッチしています。

 世代交代は何も法人だけとは限りません。
個人事業者の間でも起きています。事業を後継者に譲るときに注意しなければならないのは、やはり税務面です。

例えば、会社勤務をしていた息子に事業(青色申告)を引き継いでもらうため、年の途中で事業を手伝わせることにしたケース。

青色申告事業者は特典として青色事業専従者給与の必要経費算入が認められていますが、その要件は次の通りです。

 1. 青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
 2. その年12月31日の現況による年齢が15歳以上であること。
 3. 青色申告者の営む事業に専ら従事している期間がその年を通じて6ヶ月(一定の場合には、従事可能期間の2分の1)を超えていること。

 上のケースでは、息子が前職を退職したときから年末までが「従事可能期間」とみなされます。

従って、その2分の1を超える期間、事業に従事している場合には、その間に支払った給与(その仕事の内容、従事の程度などに見合った金額)は青色事業専従者給与として必要経費に算入できます。

ただし、青色事業専従者とした日から2ヶ月以内に届出を税務署に提出する必要があります。








戻 る(平成17年の記事一覧へ)




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています