Section
|
税務会計ニュース170310b確定申告だけではなく「納税」も期限内に行いましょう確定申告もいよいよ終盤。 既に申告を終えられた方も多いのではないでしょうか?。 しかし、確定申告完了までにはもう一仕事。「納税」が残っています。 振替納税を利用している方を除き、納期限は申告期限と同じで、所得税が3月15日(火)、消費税は3月31日(木)。納期限までに納税されない場合には、無駄な延滞税を支払うことになりますから、くれぐれもご注意ください。 また、振替納税を利用している方は、確実に振替納付ができるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意することを忘れないようにしてください。 今年の振替日は、所得税が4月19日(火)、消費税が4月26日(火)です。 納期限までに納税が完了していない場合、納期限の翌日から納付日までの間の延滞税を本税と併せて納付することになります。延滞税の割合は以下の通りです。 ---------------------------------- <所得税> 3月16日から5月15日まで:年4.1% 5月16日以降・・・・年14.6% <消費税> 4月1日から5月31日まで:年4.1% 6月1日以後 :年14.6% ---------------------------------- なお、所得税において納めることになる税額の全額を一度に納められないときは、その税額の2分の1以上を納期限までに納付すれば、残りの税額を5月31日(火)まで延納することができます。 ただし、延納期間中は、延納する税額に対し、年4.1%の利子税がかかります。 追記 当事務所は、まだ何件かのお客様の確定申告が終了しておりません。 電子申告も今回、行ったため、かなりの時間をとられました。 e-taxが早く改良されることと、まだ処理スピードが遅いため、待ち時間がとられます。 これから、少しずつ電子申告が増えていくでしょうが、やはり、電子申告控除が創設されないとなかなか普及していかないでしょう。 また、添付書類は郵送ということになりますので、たとえば、保険料控除証明書など、改善していかなければならないことがあるようです。 好むと好まざるにかかわらず、インターネット中心になっていくことは確実なことです。 個人的には、文明退化論者の私としては、もうこれ以上科学文明は発展しなくていいのでは、もっと人間らしい文化に力をいれたらと思います。 パソコンいじるより、私はお外で遊びたいのです。 子供もゲーム機で遊ぶより外で遊んだほうが、子供らしいと思うしだいです。
|
戻 る(平成17年の記事一覧へ) |