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税務会計ニュース

170228


少額配当の確定申告する場合の注意



 最近のニュースによると、東証一部上場企業は05年3月期通期で3期連続の増益、2期連続の過去最高益の見通しで、低迷していた株式配当も順調に回復しているようです。

最近は手軽に株を購入できるインターネットのサービスも盛んですから、昨年、株式配当を受け取った方も多いのでは?。

 通常、株式配当については10%の税金(所得税7%、地方税3%)が源泉徴収されています。

しかし、少額の配当については、確定申告(総合課税)することで有利になるケースも多く、例年、多くの納税者がこの時期に確定申告を行っています。

 ところで、少額配当があった納税者が配当を総所得に含めずに(総合課税を選択せずに)確定申告を行い、その後、修正申告時に改めて配当を総所得に含め(総合課税を選択して)申告することができるでしょうか?

 これについては、少額配当を総所得から除外して申告を行った場合、租税特別措置法に「課税庁が決定又はその後の更正・再更正をする場合は、当該少額配当の金額に係る総所得金額及び配当控除の額は課税標準及び税額控除に含めない」とされていることから、修正申告時には総合課税に変更できないと解されています。

 また同様に、総合課税を選択して確定申告を提出した場合においても、更正の請求又は修正申告書の提出に当たって、配当所得の金額を総所得金額から除外できないことが租税特別措置法上に明確に示されています。

 要するに、少額配当の課税方法は、当初の申告において選択した課税方法を変更できないということなので、注意が必要です。






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